身体的拘束最小化に関する基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
- 医療サービス提供にあたって、患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他患者等の行動制限する行為を禁止する。
(2)身体拘束の定義
- 抑制帯等、患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用したり、 向精神薬等の過剰な投与により、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体拘束最小化チーム体制
30院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。
(1)チームの構成
- チームは医師、看護師、薬剤師、事務員をもって構成する。
(2)チームの役割
- 身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
- 身体拘束最小化するための指針を見直し、職員に周知活用する。
- 身体拘束の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
- 入院患者に係る職員を対象に、身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。
身体拘束最小化チームの活動
(1)身体拘束最小化のための研修
- 定期的な教育研修(年2回)の実施
- 必要な教育•研修の実施および実施内容の記録
(2)倫理カンファレンスの開催
倫理的視点にたち、身体拘束の実施や解除について、他病棟スタッフも交え、検討する。
倫理カンファレンスを定期的に開催する。
令和8年4月1日
医療法人 橋本病院
実施率の推移















